【大丈夫】公務員が昼休み・休憩時間に株取引をするのはOK?

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こういったお悩みにお答えします。

公務員の株取引自体は制限されていませんが、ルールを理解して行わないとトラブルのもとになることも。

この記事では、公務員歴10年の【元】公務員である筆者が

これらについて解説していくので、最後まで読むとルールを守って安心して株取引をする方法がわかります。

はじめに結論ですが、昼休みなどの休憩時間に株取引をするのはOKです。しかし、もし勤務時間に取引をしてしまったら職務専念義務違反。過去には処分された職員もたくさんいます。

株取引はあくまでも休憩時間内だけにとどめておきましょう。

【大丈夫】公務員が昼休み・休憩時間に株取引をするのはOK?


公務員が昼休みなどの休憩時間を使って株取引をすることはまったく問題ありません。

労働者の休憩については労働基準法で定められています。

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩時間は労働者の自由にしてOK。職務専念義務の適用外です。

法律的には、昼休み中に職場の電話が鳴っても対応する義務はありません。いくら上司でも『電話取って』とあなたに命令する権利はないのです。…もちろん『法律上』だけの話ですが。

休憩時間(いわゆる昼休み)にはご飯を食べるもよし、寝るもよし、株取引をするもよしです。あなたの自由に過ごしましょう。

公務員が昼休み・休憩時間に株取引をするときの注意点


公務員が休憩時間に株取引を行うときは、以下の2つに注意しましょう。

  • 取引時間は30分間のみ
  • 休憩終了後は値動きの確認もNG

取引時間は30分間のみ

株の取引きができるのは市場が開いている間のみ。株式市場の営業時間は

  • 午前:9時~11時30分
  • 午後:12時30分~15時

このように勤務時間とほぼ丸被り。

株取引をすることができるのは12時30分~13時までの30分間だけである点に気をつけましょう。

休憩終了後は値動きの確認もNG

休憩時間が終わってしまった後は、値動きの確認も含めて一切の取引はNGです。職務専念義務違反になってしまいますからね。

国家公務員法第101条

職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

職務専念義務に関しては国家公務員法で規定されています。ご存じの方も多いでしょうが、勤務時間中は公務に集中する義務があるのです。

株取引やチャートのチェックなどは、言うまでもなく公務ではありません。

過去には勤務時間中に株取引をしていたことによって職務専念義務違反で懲戒処分を受けた職員も多数いるため注意しましょう。

株取引により職務専念義務違反で懲戒処分された事例

東京国税局:1,300回の株取引で減給

東京国税局は14日までに、勤務時間中にスマートフォンで株取引をしたのは国家公務員法が定める職務専念義務に反するとして、都内の税務署に勤める国税徴収官(41)を減給10分の1(3カ月)とする懲戒処分を発表した。

同局によると、徴収官は2013年1月~17年8月、勤務中に証券会社のサイトにアクセスし、計1314回取引した。日経新聞

岩手県庁:複数回の株取引で減給

岩手県は、勤務時間中に職務に関係ない株取引を行ったなどとして、1月18日付で県土整備部主査級の男性職員(当時60歳)を減給10分の1(2か月)の懲戒処分にしたと発表した。岩手県庁発表によると、男性職員は2020年5月~21年10月、勤務時間中に公用のパソコンを使って投資関係のウェブサイトを頻繁に閲覧したほか、私用のスマートフォンで複数回、株取引を行った。目撃証言があり、上司が事実関係を確認したところ、認めたという。
出典元:読売新聞オンライン

この職員は『目撃証言』により発覚し処分されました。内部の職員からの告発か、県民からの通報か…。

四国管区警察局:3,900回の株取引で停職 → 退職

勤務時間中に繰り返し株取引を行ったなどとして、警察庁は45歳の男性キャリア職員を停職1カ月の懲戒処分にしました。

 懲戒処分を受けたのは、長官官房付の男性キャリア職員です。職員は2010年3月から3年にわたり、当時勤務していた四国管区警察局のパソコンなどを使って、勤務中に約3900回の株取引をしていました。損失が出た際には、個人的な知り合いらから合わせて約800万円を借りたこともあったということです。警察庁は、国家公務員法の職務専念義務違反にあたるとして、懲戒処分としました。職員は、辞職の意向を示しているということです。
出典元:テレ朝ニュース

職務専念義務違反で懲戒処分となった国家公務員の事例です。勤務中に株取引を…なんと3,900回も行っていたようです。さすがにやりすぎでは。

処分は停職1ヶ月ですが、この職員は依願退職したようですね。

悪質な場合・通報された場合に処分される確率が高い

公用のパソコンを使ったり、千回を超えるような取引を行ったりと悪質なケースで懲戒処分になってしまうようです。また回数は少なくても、たまたま目撃・通報されてしまうとアウトですね。

株を保有しているとどうしても日々の値動きが気になってしまいますが、勤務時間中はグッとこらえたいところ。

正直、勤務時間中に少しスマホを触ったくらいで懲戒処分されるとは考えづらいですが…通報のリスクがあることは覚えておきたいですね。

すでに始まっている”公務員の泥船化”


公務員の労働環境は今後どんどんブラック化していきます。

  • あいつ俺より働いてないのに給料は俺より上…やってらんね~よ
  • 俺の仕事、周りと比べてやたら多くないか!?

こんなふうに思ったことがある人は要注意。このまま働き続けていると、あなたをとりまく労働環境の悪化によって心身の健康を損ね、人生が台無しになってしまうかもしれません。

公務員組織からは優秀な人材がどんどん流出していき、もはや沈みゆく船。あなたはこの泥船とどのように付き合っていきますか?

詳しくは下記のnoteをお読みください。約1万2千字で公務員の将来像についてガッツリと解説しています。

泥船と知りつつこの船に乗り続けるのか、それとも逃げ出すのか…その判断をする一助になれば幸いです。

『公務員が昼休み・休憩時間に株取引をするのはOK?』のまとめ

  • 昼休みなどの休憩時間なら株取引をしてもOK
  • 昼休みかつ株式市場が開いているのは12:30~13:00の30分だけ
  • 勤務時間に株取引をして懲戒処分にならないよう注意

ここまでお読みいただきありがとうございました!