公務員が副業するための抜け道ってあるの!?
こういったお悩みにお答えします。
公務員が副業をすることは一般的に禁止されていますが、『なんか副業したいなぁ』と考えている方もいるでしょう。老後が不安だったり買いたいものがあったりと、お金がもっと欲しいシーンは多いですよね。
そんなときにできる副業はあるのでしょうか?もしあるとしたら、どのような条件が必要なのでしょうか?
この記事では、公務員歴10年の【元】公務員である筆者が
これらについて解説していくので、最後まで読むと公務員でも副業をするための抜け道や注意点がわかります。
公務員が副業をするための抜け道
公務員が副業をしてお金を稼ぐための抜け道は
- 職場に黙ってコッソリ働く
- 許可が下りるような副業を始める
この2パターンが考えられます。
職場に黙ってコッソリ働く【犯罪】
これは完全に違法行為です。絶対にやめておきましょう。
万が一バレたら懲戒処分を受けることは間違いありません。減給が一般的ですが、過去には停職や免職になった職員もいます。
ご存じのとおり、公務員の職場は閉じた世界。一度『犯罪者』というレッテルを貼られてしまったら、定年までずっと後ろ指をさされる公務員生活を送ることになります。
そんなリスクを背負ってまでコッソリ働いて…得られる収入は数万円?冗談でしょう。リスクとリターンを天秤にかけると、まったく割に合わない行為なのは明らか。
副業だけで何百万円も稼ぐアテがあるなら話は別ですが、それなら公務員なんかさっさと辞めてそちらで稼ぐべきですね。
許可が下りるような副業を始める
許可を取るためには、あなたが始める副業が『公益的な活動であること』を大前提として
- 公務員法に定められた禁止業務以外の副業であること
- 副業が公務員職務に支障をきたさないこと
- 副業が公務員職務と競合しないこと
- 副業により公務員の公正な執務が阻害されないこと
- 副業により公務員の職務信頼性が損なわれないこと
これらの条件を満たせばいいと『一般的には』言われています。
所属する組織によって条件は変わりますし、同じ組織でもあなたの地位・専門性・業務状況・副業の種類や内容などにも左右されるでしょう。詳しく気になる方は所属の担当者などに確認するほかありません。
生駒市における営利企業等従事許可申請書の様式は以下のとおり。
- 副業先の情報(名称・所在地など)
- 業務の内容
- 営利企業への従事を必要とする理由
- 本務に与える影響
- 所属長の意見
ざっとまとめると、これらの項目があります。『営利企業への従事を必要とする理由』あたりが難しそうですね。お金が欲しいなどの自分勝手な理由では通らないでしょう。公益性を絡める必要がありそうです。
許可の承認が難しそうなことも問題ですが、仮に許可が下りたとしても大きく稼ぐことができません。公益的な活動であることが前提になっている以上、『ガッツリ稼ぎたいぜ!』という目的とは明らかに相容れませんよね。
活動が終了したら実績報告も必要です。書類以外にも、報告会とか開催されそうですね…。
副業をするというよりは、公務の延長のようなイメージが近そうです。いくつか具体例を見てみましょう。
東京市町村自治調査会という公益財団法人が2020年に出した 公務員の副業・兼業に関する調査研究報告書の中では
全国での先進事例が4つ紹介されています。いずれも土日や年休を利用して活動した結果、月数千円~3万円くらいの報酬を得ている事例。時給にするとざっくり千円くらいでしょうか。
どの事例をとっても、あまり稼げる副業でないのは確かですね。おそらく年度切り替わりで職員も交代していくと思うので、あなたの生涯年収にはほとんど影響しないでしょう。
『素晴らしい取り組みだ』とか『地域貢献になってうんぬん』みたいな眠い話は置いておきます。
実際に副業が許可された事例
- 投資
- 講演
- 執筆活動
- 地方自治体の副業・兼業支援制度
投資なら、そもそも許可不要
公務員は法律により副業が禁止されている
公務員の副業禁止は法令によって明確に規定されています。
国家公務員法104条
職員は、営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
地方公務員法
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
どちらも『兼業したいなら許可を取ってね』という内容ですが…一般的な副業に関して許可が下りることはまずないでしょう。
副業を禁止しているのは職務専念義務の存在や中立性の確保など、様々な理由があってのこと。『今月家計が苦しいんで、マックでバイトを~』なんて言ったところで却下されるだけなのは目に見えていますよね。
公務員が副業をするための抜け道
公務員が副業をしてお金を稼ぐ方法は
- 許可を取らずにコッソリ働く
- 許可を取って働く
この2パターンが考えられます。
許可を取らずにコッソリ働く【ダメ】
これは完全に違法行為です。やめておきましょう。
万が一バレたら懲戒処分を受けることは間違いありません。減給が一般的ですが、過去には停職や免職になった職員もいます。
リスクとリターンを天秤にかけると、まったく割に合わない行為なのは明らかです。何百万円も稼ぐアテがあるなら話は別ですが。
ご存じのとおり、公務員の職場は閉じた世界です。一度『犯罪者』というレッテルを貼られてしまったら、定年までずっと後ろ指をさされる公務員生活を送ることに。
そんなリスクを背負ってまでコッソリ働いて…得られる収入は数万円?冗談でしょう。期待値がマイナスすぎますね。
許可を取って働く
『公益的な活動であること』を大前提として
- 公務員法に定められた禁止業務以外の副業であること
- 副業が公務員職務に支障をきたさないこと
- 副業が公務員職務と競合しないこと
- 副業により公務員の公正な執務が阻害されないこと
- 副業により公務員の職務信頼性が損なわれないこと
これらの条件を満たす副業であれば、所属から許可される可能性があります。
もちろん所属する組織によって条件は変わりますし、同じ組織でもあなたの地位・専門性・業務状況・副業の種類や内容などにも左右されるでしょう。詳しく気になる方は所属の担当者などに確認してください。
実際に副業が許可された事例
- 投資
- 講演
- 執筆活動
- 地方自治体の副業・兼業支援制度
副業許可を得るためには、副業内容が公務員職務に影響を与えないことや、副業先が法令に違反していないことなどが条件となります。
副業禁止の抜け道
公務員が副業をするための抜け道としては、民間企業との業務委託や、自己資金で事業を起こすことが挙げられます。ただし、業務委託の場合は、業務内容が公務員職務と関連しないことが条件となります。また、事業を起こす場合には、公務員職務に影響を与えないことが求められます。
副業禁止の注意点
副業禁止の抜け道を利用して副業をする場合でも、注意すべき点があります。具体的には、公務員職務と副業内容が関連している場合や、公務員の職務遂行に支障をきたす可能性がある場合などが挙げられます。副業をする場合は、公務員としての責務を忘れずに、周囲に迷惑をかけないように注意しましょう。
公務員が副業で大金を稼ぐのは非現実的
まとめ
公務員が副業をする場合には、法令やルールを遵守し、慎重な判断を行うことが大切です。副業禁止には抜け道があるものの、注意が必要です